分区園利用規約
分区園利用規約
利用期間 |
4月1日~3月31日までの1年間です。 |
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管理 |
原則自主管理となっています。 |
清掃 |
利用区画内で生じた野菜ゴミはお持ち帰りいただくか、区画内に穴を掘って各自で処理して下さい。 |
畑作・栽培 |
・菜園の水やりは、必ずバケツやジョウロを使用して下さい。蛇口にホースをつないで水やりをすると他の人の迷惑になります。 |
お越しの際の注意点 |
分区園及び公園内への自転車・バイクの乗り入れは禁止します。 |
その他 |
菜園の耕作ができなくなったとき、又は耕作の意思がなくなったとき、住所が変更になった時は、必ず横浜植木(株)造園部 分区園担当(☎045-262-7410)まで連絡してください。 |
他人の区画や区画外の土地は、耕作しないでください。
また、他人の耕作物には、一切 触れないでください。
公園内で不審を察知した場合は、速やかに横浜植木造園部又は所轄警察署に連絡してください。
・師岡町梅の丘公園:港北警察署
・南本宿第三/南本宿公園分区園:旭警察署
~みんなで楽しく野菜や花を作りましょう~
横浜市指定管理者 横浜植木株式会社
※分区園募集は現在行なっておりません。